金融のススメ

利息制限法

利息制限法で定められている上限利率は以下のとおりです。

貸金業者と基本契約を締結する場合は『極度額』や『借入限度額』 が設定されるのが通常です。 そして、利息制限法で定める場合の元本は この極度額または借入限度額を基準にします。

例えば、借入限度額が100万円の 包括契約を締結した場合は実際に借り入れた金額が100万円未満であっても利率 は15%となります。

また、最初に150万円を借りてその後に返済を続けた結果 、残元本が100万円未満になっても利率は18%に上がることなく15%のまま となります。

なお、極度額や借入限度額が定められていない個別契約の場合は、元 本が10万円未満から10万円以上になれば利率も20%から18%になり、 100万円以上になれば18%から15%になります。

元本が10万円未満の場合 年2割(20%)
元本が10万円以上100万円未満の場合 年1割8分(18%)
元本が100万円以上の場合 年1割5分(15%)
 

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