利息制限法で定められている上限利率は以下のとおりです。
貸金業者と基本契約を締結する場合は『極度額』や『借入限度額』
が設定されるのが通常です。
そして、利息制限法で定める場合の元本は
この極度額または借入限度額を基準にします。
例えば、借入限度額が100万円の
包括契約を締結した場合は実際に借り入れた金額が100万円未満であっても利率
は15%となります。
また、最初に150万円を借りてその後に返済を続けた結果
、残元本が100万円未満になっても利率は18%に上がることなく15%のまま
となります。
なお、極度額や借入限度額が定められていない個別契約の場合は、元
本が10万円未満から10万円以上になれば利率も20%から18%になり、
100万円以上になれば18%から15%になります。
元本が10万円未満の場合 |
年2割(20%) |
元本が10万円以上100万円未満の場合 |
年1割8分(18%) |
元本が100万円以上の場合 |
年1割5分(15%) |