文書で請求をしておけば、もし、訴訟 になった場合でも取引履歴の不開示 (取引履歴の一部しか開示しない場合も含む) に基づく損害賠償請求をする際の証拠として使えます。 なお、文書で通知をする際には仮に自己破産や個人再生になる見込みが高い場合でも、単に債務整理 をする旨を記載しておきます。 はじめから自己破産である旨を記載してしまうと残高のみを通知してきて取引履歴を開示しない貸金 業者もいるからです。 〜取引履歴開示請求の書式のダウンロードはこちら〜