貸金業者に取引履歴の開示を求めても『取引履歴の開示義務はない』等と主張されることも少なくありません。
確かに、法律上、明文で貸金業者に開示義務を定めた規定はありません。
しかし、貸金業者には信義則上の開示義務があると考えられています。
金融庁の事務ガイドラインでも、貸金業者は
債務者、保証人その他の債務の弁済を行おうとする者から、
帳簿の記載事項のうち、当該弁済に係る債務の内容について開示を求められたときに協力すること』と定
められています。
裁判上でも 取引履歴の開示については激しく争われており、開示義務を認めるものもあれば認めない判決
もあります。
なお、近い将来、最高裁で貸金業者の取引履歴開示義務を認める判決が出ると思われます。