金融のススメ

貸金業者が取引履歴の一部しか開示しない場合

貸金業者に取引履歴の開示請求をしても一部(3年〜10年)しか開示されない場合があります。

その際の業者の言い分には

@ 社内規定上出せない
A 10年以上前の取引記録は随時廃棄処分している、

等といったものがあります。 このように一部の取引履歴しか開示してもらえない場合、まずは監督庁(各地の財務局、都道府県金融課等) に行政指導をしてもらうように上申します。

貸金業者も監督庁からの指導があれば 取引履歴を開示する場合がほとんどです。

ただし、貸金業者の中には行政指導があっても一切開示をしないところもありますし、既に10年間 の取引履歴が開示されているような場合は監督庁も行政指導をしませんので、監督庁に行政指導の申 出をしても開示されないようであれば訴訟を提起するほかありません。

 

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