過払い金の利息の起算日は過払い金が発生した当日で、 5%(民法404条)が一般的ですが、6%(商法514条)とする判例もあります。 貸金業者に過払い金を請求する段階で利息も請求しておけば、和解をする際に利息を免除する代わりに 過払い金の元金は全額支払ってもらうといった条件を提示できますので、過払い金を請求する際は利息も合わ せて請求したほうがいいでしょう。