ですから、 裁判をしないと過払い金を回収できないというわけではありませんが、 その場合、過払い金の6割〜9割程度減額した金額で和解をするこ とが多いのが実情です。 どの程度の減額であれば和解をするべきかについては債務者本人の判断によります。 もし、減額を一切したくない場合や貸金業者が過払い金の返還に応じてくれない場 合は 裁判を提起するのがいいでしょう。