貸金業者から取引履歴が開示されず推定計算に基づいて訴訟を提 起したような場合は、訴訟の中で貸金業者に取引履歴を開示させ て請求金額を確定すればいいでしょう。 なお、契約書等の書類がすべて残っていたり、通帳に借入れと返 済の記録が残っているような場合は貸金業者から取引履歴の開示 がなくてもそれらの書類に基づいて取引履歴を再現することにな ります。