金融のススメ

〜裁判後の流れ〜

強制執行手続

強制執行手続は,勝訴判決を得たり,相手方との間で裁判上の 和解が成立したにもかかわらず,相手方がお金を支払ってくれ なかったり,明渡しをしてくれなかったりする場合に,判決な どの債務名義を得た人(債権者)の申立てに基づいて,相手方 (債務者)に対する請求権を,裁判所が強制的に実現する手続 です。

方法としては、 債権者が,債務者の勤務する会社を第三債務者として給料を差し押さえた り,債務者の預金のある銀行を第三債務者として銀行預金を差し押さえ, それを直接取り立てることにより,債権の回収をはかります。
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管轄の裁判所

申し立てる裁判所は,債務者(貸金業者)の住所地を管轄する地方裁判所 (支部を含む。)ですが,債務者の住所地が分からないときは ,差し押さ えたい債権の住所地(例えば給料を差し押さえる場合は債務者の勤務先, 銀行預金を差し押さえる場合はその銀行の所在地を管轄する地方裁判所( 支部を含む。)となります。

なお,差押えの対象となる債権が現実に存在するかどうか,存在するとし てその程度を知りたい場合には,陳述催告の申立て (第三債務者に対して ,差押債権の有無などにつき回答を求め る申立て)をすることができます。

陳述催告の申立ては,債権差押命令申立てと同時にしてください。
 
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差押命令

裁判所は,債権差押命令申立てに理由があると認めるときは,差押 命令 を発し,債務者と第三債務者に送達します。
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差押え

例えば給料差押えの場合,原則として相手方の給料の4分の1 ( ※ 月 給で44万円を超える場合には,33万円を除いた金額) を差し 押さえることができます。

ただし,相手方が既に退職している場合などには,差押えはできません。
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取立て(又は配当)

債権差押命令が債務者に送達された日から1週間を経過したときは, 債権者はその債権を自ら取り立てることができます(ただし,第三債務 者が供託をした場合は,裁判所が配当を行うので,直接取り立てること はできません。)。

第三債務者から支払を受けたときには,直ちにその旨を裁判所に届け出 てください。

※ 簡易裁判所の少額訴訟手続で債務名義(少額訴訟判決等)を得たとき に限り,地方裁判所以外に,その簡易裁判所においても金銭債権(給料, 預金等)に対する強制執行(少額訴訟債権執行)を申し立てることがで きます。

少額訴訟債権執行の基本的な手続の流れは,上記と同様です。

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