金融のススメ

個人でやった場合の裁判費用

訴状

訴状は貸金業者に対する要求を書面化したもので、「請求の趣旨」「請求の原因」で構成されます。  訴状書式1  訴状書式2

訴状等の作成及び提出費用訴状,準備書面等を1通として,5通までは 1500円
以後は通数が一定数(15通)を超える毎に 1000円
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登記簿

貸金業者の全部事項証明書の事で、これをもとに貸金業者の代表者名、住所、等が分かります。各地方の法務局で取得できます。

代表者事項証明書交付費用証明書は法務局で1件 1000円
交付手数料 160円
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印紙

印紙は裁判所の売店、市役所、郵便局等で購入できます。訴額(請求元金)により決まります。例えば150万の請求金額であれば、13,000円、90万の請求金額であれば、9,000円となります。
 印紙早見表

訴えの提起手数料訴状に貼った収入印紙の額=訴額により決定訴訟の目的の価額が100万円までの部分、その価額10万円までごとに 1000円
訴訟の目的の価額が100万円を超え500万円までの部分、その価額20万円まで毎に 1000円
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切手

訴状副本及び第1回口頭弁論期日呼出状各送達費用=実費特別送達 1050円
交付手数料 160円
判決正本送達費用=実費特別送達 1040円
交付手数料 160円
訴訟費用額確定処分正本送達費用特別送達 1040円
交付手数料 160円
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判決後に請求(貸金業者に対して)できる項目

裁判で判決が出たら、訴訟費用額確定処分申立を行います。これは、裁判でかかった費用(印紙・切手等)を貸金業者へ請求する申立です。下記項目は印紙・切手以外の項目です。

訴訟費用請求時に追加される項目。原告日当。公判期日1回につき 3950円
原告交通費。公判期日1回につき(10km未満。10kmを越えた部分は別途加算) 300円
 
 

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