この減額に応じるかどうかは債務者の判断によりますが、仮に訴訟とな れば圧倒的に貸金業者側が不利ですので安易に減額要求に応じる必要は ありません。 多少の減額要求に応じてでも訴訟外で和解をした方がいい場合としては 、例えば過払い金を他の債権者への返済に充てるなどの事情がある場合です。 特に過払い金を早期に必要としないのであればじっくりと腰を据えて強 気の交渉をするべきです。