民事訴訟法では訴額が140万円以下の 場合には簡易裁判所、140万円を越える場合には地方裁 判所と決められているからです(これを事物管轄といいます)。 なお、訴額とは貸金業者に対して請求する額のことであり、 これには請求する元本に付した利息や遅延損害金は含まれません。