金融のススメ

簡易裁判所と地方裁判所

簡易裁判所・地方裁判所どちらに提起すべきかは訴額により決まります。

民事訴訟法では訴額が140万円以下の 場合には簡易裁判所、140万円を越える場合には地方裁 判所と決められているからです(これを事物管轄といいます)。

なお、訴額とは貸金業者に対して請求する額のことであり、 これには請求する元本に付した利息や遅延損害金は含まれません。

 

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