金融のススメ

裁判所の管轄

原告(債務者)の住所地を管轄する裁判所に提起しましょう。

過払い金の返還債務は持参債務(原告である債務者の住所地で 支払うべき債務)ですから、過払い金返還請求訴訟は原告であ る債務者の住所地を管轄する裁判所に提起することができます。

ただし、貸金業者が交付する契約書には通常、訴訟になった際 の管轄の合意として『貸金業者の本店所在地を管轄する裁判所 とすることに合意します』等とあらかじめ書かれています。

現在ではこのような約款による管轄の合意は無効であると考え られています。

仮に有効だとしても専属的合意管轄(その裁判所のみを管轄裁 判所とする合意)ではなく、競合的管轄合意であると考えるべ きですので原告の住所地を管轄する裁判所に訴訟を提起するこ とができます。 管轄の裁判所を調べるにはこちらから

 

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