原告(債務者)の住所地を管轄する裁判所に提起しましょう。
過払い金の返還債務は持参債務(原告である債務者の住所地で
支払うべき債務)ですから、過払い金返還請求訴訟は原告であ
る債務者の住所地を管轄する裁判所に提起することができます。
ただし、貸金業者が交付する契約書には通常、訴訟になった際
の管轄の合意として『貸金業者の本店所在地を管轄する裁判所
とすることに合意します』等とあらかじめ書かれています。
現在ではこのような約款による管轄の合意は無効であると考え
られています。
仮に有効だとしても専属的合意管轄(その裁判所のみを管轄裁
判所とする合意)ではなく、競合的管轄合意であると考えるべ
きですので原告の住所地を管轄する裁判所に訴訟を提起するこ
とができます。
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